FAQ - General
いいえ、できません。アイディアやコンセプトそのものは、いずれの知的財産権によっても保護できません。著作権をもっても保護することができません。アイディアやコンセプトは具体化又は表現されることを必要し、さらに所定の要件を兼ね備えることで、知的財産権(商標権、特許権、意匠権、育種家の権利、著作権等)によって保護することが可能となります。
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優先権とは、1882年に工業所有権の国際的な保護のために調印され、現在ほぼ全ての国々が加盟しているパリ条約において規定されているもので、パリ条約に基づく優先権(以下、「優先権」という。)のことをいいます。
この優先権は、特許、商標、意匠等の出願を世界中の各々の国で同時にすることは現実的に不可能であったことから、法律的抜け道を設け、出願人に便宜を図ることを目的として規定されました。つまり、第一国出願後、同一出願人よって同一内容の出願が他国でされた際、第一国の出願を引用して新規性が否定され、結果として第一国以外では保護を受けられないという事態が生じ得ます。そこで、出願人に他国に出願する猶予期間(優先期間)を与えることとしたのです。優先期間は、最先の出願の日から、商標、意匠については6ヶ月、特許については12ヶ月となります。
最先の出願は、いずれかのパリ条約同盟国で最初にされた正規の出願であることが必要となります。
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権利が「消尽する」とは、正当権利者が第三者に対する権利行使をすることができなることをいいます。欧州裁判所は「EU域消尽の原則」を確立しました。つまり、商標権、特許権、意匠権、著作権等にかかる知的財産権者自身が、直接若しくは間接的に(実施権者等により)、当該知的財産権にかかる製品をEU域内で市場に投入した場合、当該知的財産権は用い尽くされる(消尽する)旨、判示しました。例えば、いずれかの知的財産権にかかる製品が権利者の意思又は同意を得て市場に投入された場合は、それが他のEU域の国であれば、第三者がその国から当該製品を輸入したり、輸入された製品を実施する行為に対して、権利者は何の権利行使もできないこととなります。この原則は製品ごとに適用され、同意は特定されます。ただし、いくつかの例外も伴います。
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「i-dépôt」とは、ベネルクス知的財産庁(BOIP: the Benelux Intellectual Property Office)に対してとられる手続きで、「創作日」の公的な証明を取得することができます。アイディアやコンセプト、技術、歌、書面、データベース、ソフトウェア等、紙やオンライン上(知的財産庁の安全管理されたホームページ上)で描写又は表現できるもの、フロッピーディスクやマイクロフィルム、CD-ROMに記録できるものについて思いついた日を、知的財産庁において「i-dépôt」の登録日として登録することで、その特定の日の証明を取得することができます。
「i-dépôt」によっては、いかなる知的財産権も生じない点に注意が必要です。知的財産権を得るためには、著作権を除き、別途、特許法、商標法、意匠法等に規定された方式的、実体的要件を満たさなければなりません。また。著作権は、取得に際して方式的要件は求められませんが、著作権を主張・行使する際には裁判所により創作が独自にされたものであると認定されることが必要になります。
「i-dépôt」は、知的財産庁の下、秘密保持されるため、続く特許出願や商標、意匠出願の際に先にされた「i-dépôt」が新規性喪失の引例となることはありません。
申請手続きは、アイディア等を直接オンラインで送信するか、「i-dépôt」封筒(書面かCD-ROM 、フロッピーディスクが入った二部構成のもの)を用いて通常の方法で郵送することにより行います。知的財産庁は、申請者の氏名又は名称、「i-dépôt」申請日、そして「i-dépôt」の内容を5年間保管します。この期間は更新可能です。オンライン上で手続きした場合、手数料の支払い後、確認の電子メールが届き、すぐに「i-dépôt」の証明書をダウンロードすることが可能となります。「i-dépôt」封筒で申請する場合、二部構成の封筒は知的財産庁によって封印され、一方は申請者に返送されます。返送されたものの秘密を保持することは申請者の責任となります。他方は開封されることなく知的財産庁にて5年間保管されます。これを、一度だけ、訴訟において証拠として提出することができます。
詳細は、以下のリンクをご参照ください。
http://www.boip.int/en/ideeen/what.html
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国家の安全保障に関係する例外的な状況を除いて、すべての特許、商標、意匠出願は関係当局に継続している限り、出願後所定の期間が経過した後に自動的に公開されます。この際、関係当局へ手数料納付する必要はありません。ある悪徳業者はこの公開を利用して出願人の住所を収集しています。これらの業者は入手した出願人の情報をもとに、公的機関関係者を装って手数料納付のための特殊なディレクトリに登録するよう勧め、「登録料」として多額の手数料等を窃取しています。
多くの場合、これは詐欺に該当します。実際、公的機関の関係者を装った者から手紙を受け取った出願人が、欧州特許庁や欧州共同体商標意匠庁、世界知的所有権機関からのものと勘違いし、手数料を騙し取られるケースが報告されています。
悪徳業者の手口に騙されないように、以下の点にご留意ください。
• 発送人の詳細を再確認する
• 有効な住所が併記されていない私書箱への返信をさける
• 他言語で書かれた文章と比較する
• 知っておくとよいこと:悪徳業者は、一般的にスイス銀行の口座を指定している
• 疑わしときは、知的財産を専門とする弁護士等に相談すること
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