FAQ - Trademarks
ベルギーで商標登録を受けるには、どのくらいの期間を要しますか?
ベルギー固有の商標登録制度はすでに存在しません。ベルギーで商標の保護を受けるには、ベネルクス商標制度(the Benelux Trademark;オランダ、ベルギー、ルクセンブルグ)若しくは欧州共同体商標制度(the Community Trade Mark/CTM;EU域内全体)又はベネルクス商標か欧州共同体商標を指定した国際登録出願を選択することができます。商標登録を得るまでにかかる期間は、上記のいずれのルートを選択するかよって異なります。
ベネルクス商標登録制度を選択した場合、拒絶や異議申立て等を受けなければ、4~6ヶ月ほどで商標登録が受けられます。早急の商標登録が必要な場合は、所定の手数料の納付を条件に、手続の早期処理を請求することができます。この場合、所定の方式的要件を満たした商標登録出願は設定登録されることとなります。(ただし、早期処理を請求していない意匠登録出願同様、登録後に決定的な理由に基づく審査や異議申立ての結果、取消しとなることもあり得ます。)
一方、欧州共同体商標制度を選択した場合には、拒絶や異議申立て等を受けなければ、通常9~12ヶ月ほどで登録を受けられます。
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ベネルクス商標の場合: 2009年度のベネルクス商標登録出願にかかる費用は、630ユーロ(ベネルクス知的財産庁納付料240ユーロを含む)となります。指定商品又は 指定役務が3区分以上に及ぶ場合は、一区分ごとに120ユーロの追加料金がかかります。手続きの早期処理を請求する場合は、270ユーロの手数料が必要と なります。
欧州共同体商標制度の場合:2009年度の欧州共同体商標登録出願及び登録に係る費用は、1,500ユーロ(管轄官庁納付料750ユーロを含む)となります。指定商品又は指定役務が4区分以上に及ぶ場合は、一区分ごとに230ユーロの追加料金がかかります。なお、2009年5月1日以降、最終登録費は支払い不要となりました。
これらの料金は、商標登録に係る通常の手続を行なうために見込まれる費用です(弊社の代理人費用を含む)。そのため、管轄官庁から拒絶理由通知がされた場合や第三者に異議申立てされた場合に必要となる弊社の代理人費用は、別途必要となります点にご留意ください。
以上は、弊所の代理人費用を含む商標登録取得までにかかると予測される費用の概算です。拒絶理由通知や異議申立があった場合にかかる弊所の代理人費用等は含まれていません
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商標登録出願には、以下にあげる資料や書面が必要となります。
• 出願人の情報(氏名又は名称及び住所又は居所)
• 商標登録を受けようとする商標(7 cm×7 cm内に描写すること。電子通信手段で送信する場合には.jpgフォーマットが望ましい)
• 指定商品又は指定役務
• 委任状
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登録ベネルクス商標の商標権者ですが、外国から持ち込まれた模造品に対する救済措置を受けられますか?
ベネルクス商標による排他権の効力は、ベネルクス領域内に限られます(日本の商標権の効力が日本国内でのみ有効であるのと同様です)。これは、知的財産権の属地主義の原則によるものです。したがって、ベネルクス商標権の効力は、ベネルクス領域外に営業所等を有し、当地で当該ベネルクス商標権に係る商標(登録商標)と同一・類似の商標を同一・類似の指定商品又は役務に使用する第三者には及びません。しかし、登録商標を付した指定商品等と同一・類似の商品のベルギー国内への輸入を差止めること、又は輸入品を排除することは可能です(EU域内消尽にかかわらず、可能となります。詳しくは、知的財産権全般の知的財産権の消尽についての質問・回答をご参照ください)。ベネルクス領域外で同様の権利を取得したい場合には、国内出願や欧州共同体商標制度、又は国際登録出願を介して、該当国において商標登録を受ける必要があります。
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商標権の効力の及ぶ範囲は商標登録された国・領域に限られるため、営業エリアの中で中程度の経済的重要性がある又は見込まれる国で商標の保護を受けることが望ましいと言えます。例えば、現在貴社の商標を付した商品・役務が直接又は販売網を介して若しくは使用権者等によって市場で取引・提供されている国や、3~5年以内に市場で取引される予定の国での登録をお勧めします。実際のところ、多くの国では、5年以上(国によっては3年以上)不使用である商標の商標登録は取消すことを規定しているためです。
なお、弊所、カークパトリックでは、お客様の個々の事情、知的財産戦略、又は予算に応じた最適な商標の保護戦略をご提案いたします。
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商標と商号はしばしば混同されますが、商号とは、商人が営業上自己を表示するために用いる法上の名称・氏名・屋号等のこといいます。言い換えると、商号とは、営業上の識別標識であって、商品や役務の識別標識ではありません。たとえ、事実上、商号が商人の商標と一致することがあったとしても、商号と商標の目的はそれぞれ異なるのです。
また、それぞれの権利取得の方法も異なります。商号は登録出願や申請することなく使用することで取得することができますが、商標の取得には関係当局において登録が必要となります。これは、商標を使用に先立って使用予定地域で数年前に「予約」しておくことを可能とします(通常の場合、不使用による無効・取消の対象外とされるために、最大3年又は5年前が限度となります)。一方、商号の場合は、善意の第一使用者であるという事実が取得の要件となるため、使用に先立って「予約」することはできません。
さらに、商標の場合、登録によって得られる「公的肩書き」があるため、商標権を根拠に権利行使等することは容易です。一方、商号に基づく権利を主張するには、商号の実質的な使用を証明する必要があります。例えば、商業活動開始時点にさかのぼっての代金請求書、名刺、レターヘッドの入った便箋、タウンページからの引用等が求められ、これらの証拠集めは時として容易ではありません。
そして、保護の及ぶ地域も異なります。商号の場合、保護は商号の影響力のある地域のみ、つまり、認識の及ぶ地域でのみ、その保護が得られることになります。一方、商標の保護地域は、登録商標の種類によって、ベネルクス領域全体又はEU域内全体に及ぶことになります。
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登録された商標の存続期間は出願日から10年間とされていますが、この期間は所定の期間内に更新料を納付することで10年ごとに更新することができ、半永久的に存続させることが可能です。しかし、登録商標は実質的に使用されている必要があります。正当な理由なく5年以上(国によっては3年以上)長期にわたって不使用である商標は、第三者による請求の下、取消し・無効の対象となります。
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登録ベネルクス商標の商標権者ですが、第三者が所持しているドメイン名を取り返すことはできますか?
まず、ドメイン名の取得には、一般的に何の審査も必要とされず、「先着順」が原則となります。この原則は、例えば「.be」や「.com」、「.net」で採用されています。結果として、優先的権利を有する者(例えば登録商標の商標権者)が、第三者によって不当に取得されたドメイン名を奪回することを望む場合には、事後的に訴訟を提起したり、調停を申し立てなければなりません。
ベルギーにおいては、第三者によって不当に取得されたドメイン名を奪回することを望む場合に、上記と異なる手段を講じることが可能です。
一つ目の手段として、「ドメイン名の冒認登録に関する2003年6月26日の特定の法律」は、上記の場合、特別な差止め措置がとられ、当該冒認登録に係るドメイン名を取消すか、又は「正当」権利者に移転する命令を実質的な決定として直ちに与えられる旨、規定しています。ここで、冒認登録と認定されるには、(1)登録ドメイン名が、原告の所有する優先的権利(著作権、商標権、法上の名称、氏名、商号、原産地表示)の名称等と同一又は類似すること、(2)登録ドメイン名の所有者に権原がない又はその名称に関連がない、(3)登録ドメイン名の所有者が原告に対し図利加害目的を伴う行為をしたこと(不当に高額の買取料金を請求したなど)、の要件をすべて満たす必要があります。
二つ目の手段として、ベルギー仲裁調停センター(Cepani:Centre Belge d’Arbitrage et de Médiation、 www.cepani.be)を利用することができます。これは、当時者が裁判所に赴くことなく、とても短い調停期間(2~3ヶ月)で結論に至ることが可能です。ただし、この手段において、原告は、(1)当該冒認に係る登録ドメイン名が原告が有する優先的権利(商標権等)の名称と同一か混同が生じるおそれが伴うほど類似していること、(2)当該登録ドメイン名の所有者がいかなる権原も有さず、ドメイン名に何の関連もないこと、だけでなく、(3)当該登録ドメイン名の所有者が悪意のもと当該ドメイン名を登録し使用していること、を立証する責任を負なければなりません。
最終手段として、商標権者は、第三者によって不当に取得された登録商標と同一又は類似するドメイン名を使用する者に対して、登録商標を侵害する行為として差止請求や損害賠償請求をすることが可能な場合もあります。
ただし、これらの請求が認められるかどうかは、登録ドメイン名の使用状況等、個々の状況次第となります。
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